歴史に名を残した熊本PTA裁判
今回はPTAの任意加入問題を広く世の中に知らしめることになった
熊本PTA裁判についてまとめました。
熊本PTA裁判とは
熊本PTA裁判は、2014年初夏、熊本市立帯山西小学校の一保護者が、同校のPTAを
相手取って熊本地方裁判所に提訴したことに始まりました。
冒頭から申し上げますと私が思う最大のポイントは原告(=訴えた保護者)の子どもが
転入生だったということが大きなポイントだと思います。
転入生はなぜ問題と感じるのか
実は私も転勤を経験しており、現PTA組織に入ったのは数年前でした。当然のことですが
地域が異なれば慣習、風習、ルールは全く異なります。
長く地元に暮らしていた人たちは保護者間のつながりもあって何かおかしいと思っても
声を上げることができないし、上げること自体を思いつかなくなっているとも
言えると思います。(これは元々住んでいる方にはわかりにくい感覚です。)
そういう意味では転入生として客観的に物事を見たときに疑問を感じた
というのと、やはり転入生で周囲に保護者仲間や友達がいない状況が訴訟を決意
させたのではないかと思います。
序章:訴訟に至るまで
経緯を説明すると原告の子どもが転入する際に学校から「わたしたちの帯山西PTA」と題するPTAの冊子及びPTA会費の納入袋が配布されました。原告は、PTAが任意加入の団体であることや入退会が自由であることについて、PTAや学校から何ら説明を受けることなく、PTA会費を支払わなければならないものと思い込み、指示されるままに会費を納入していました。このようなPTA資料の配布方法は、保護者に対し、PTAが学校組織の一部であるかのような、あるいは学校がPTAへの加入を推奨・強制しているかのような誤解を生じさせる可能性がありました。
どこかで聞いたような手口ですね。。。全国的に同じようなことが起こっているのですが。。。

あっれれーおかしいなー
文部省のやってる手口になんだか似てるなー
そうなんです、この学校側が推し進めていると誤認させる方法は文部省がPTAを広めた
文部省公認の笑やり方で、全国的に見ても普通のやり方なのです笑(くわしくはコチラ)
その後、原告はPTA関連のウェブサイトなどを通じて、PTAが任意加入の団体であることを
認識するに至り、被告PTAに対して退会を申し出た 。しかし、被告PTAは「退会は、
お子さんの卒業・転出により保護者は会員でなくなる」との理由のみを挙げて、
原告の退会を認めなかった 。この対応を受け、原告はPTAへの強制加入及び退会の
自由の侵害は不当であるとして、法的手段に訴えることを決意しました。
原告の主張
原告は冊子だけで入会を了承した はおかしいだろ!と強く批判します。
そして、このような状況下で徴収された会費は不当であり、原告は既払い会費9,750円及び
慰謝料約19万円、合計約20万円の損害賠償を求めました
一般的に民事裁判では訴訟費用と弁護士費用がかかります。訴訟費用は敗訴した側が払いますが
弁護士費用は原則自己負担になります。今回は強制加入を詐欺的で不法行為が成立すると
認識し訴訟に至っていますので弁護士費用の一部を請求できる可能性がありましたが
それを考慮しても20万円の損害賠償はまあ、妥当なのかなと思います。
つまり、お金目的ではない社会のための裁判だったといえると思います。
なかなかできることじゃないですよね。
被告側PTAの反論
被告PTAは、「わたしたちの帯山西PTA」の冊子を原告に配布した行為がPTAへの
加入契約の「申込み」に該当し、原告がこれに対して異議を述べずに会費を納入
したことが「承諾」にあたり、これにより加入契約が成立したと法的に構成しました。
また、PTA行事への参加、総会への参加などもその根拠に組み込んでいたようです。

ペロリ!
これはプロの仕事だな!
さらに原告がPTAからの退会を申し出た行為そのものが、原告自身がPTAの会員であるとの
認識を有していた証拠だと。つまり、退会を申し出るためには、まず会員でなければ
ならないという論理を展開しました。

はい、退会届だしましたー
アウトー、あなた入会してますー
強すぎか!笑
世の中ってこんなことが起こってるんですね笑
ちょっと長くなってきたので続きは次回にします。
読んでくださってありがとうございます!
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